親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族。 具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全て。
医療費控除を受ける場合、医療費の領収書を確定申告書と一緒に添付するか提示しなければなりません。領収書が無いと、税務署に対して説明して、納得してもらうことが必要になります。なので、例えば家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。
小さいお子さんの通院のためにお母さんが付き添いで通院される場合、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院や入院時の交通費で、交通機関などを利用 した場合は人的役務の提供の対価ですから医療費控除の対象になりますので、その都度、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は、通常、対象にはなりません。
矯正歯科治療費を歯科ローンで支払う場合も、医療費控除は適用されます。歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替えて一括で支払う形になり、その立替え分を患者が分割で信販会社に返済してゆくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者の立て替え払いした年の医療費控除の対象になるのです。 なお、歯科ローンを利用した場合、患者の手元に歯科医院の領収書がないこともありますが、その場合は、医療費控除を受ける時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。 (注)金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりませんので、ご注意ください。
医療費控除の申告は、ご家族の中で所得の多い方がされたほうがお得になります。 所得の多い人ほど税率が高いですから、控除を認められれば返還額も大きくなります。 日本の所得税は、超過累進税率となっておりますので、所得が高い人ほど、税金が高くなっています。つまり、所得の高い人が医療費控除を受ければ、一番節税効果が高くなることになるのです。 同じ100万円の医療費控除を受けるにしても、10%の所得税率適用の人は、10万円なのに対して、40%の所得税率適用の人は、40万円の節税効果となります。 この申告方法は、医療費の場合だけでなく、その人から控除可能な所得控除全般に言えることですので、みなさんも一度、所得控除(特に医療費控除と扶養控除)を誰から控除したらよいのか検討してみてください。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 あわせて、医療費の支出を証明する領収書などを申告書に添付するか、申告の際に提示してチェックを受けてください。 交通費などの領収書がでない場合は、支出を証明するものとして、ノートなどにまとめたものを添付してください。 また、給与所得のある方は、上記種類のほかに給与所得の源泉徴収票も必要になりますので、源泉徴収票の原本も添付してください。